Home >教員免許更新制について質問です >教員免許を取得しても


教員免許を取得しても



教員免許を取得してもならなかったら合格できない人(教員採用試験浪人)にとっては、とても過酷な制度ですか?

現行の更新制度は、現職の教員をしたであり、例えば一般企業に就職している教員免許保持者は、更新講習の対象外となります

(すでに納金済み)仕事が忙しくて納めに行けなかったり、忘れてしまったりしていたが滞納の理由で、支払う意思はありました

三件目の際の免許証の有効期限が切れているは「無免許運転」になりますので、刑事裁判(交通裁判)を受けるになります

仮に20年間、服役して服役中に更新出来なくてもやむを得ない理由で再交付されるですか?

法的には、服役中とかの理由がある場合、失効してから3年以内、且つやむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内であれば再発行可能です

小型船舶は現在は2級らしいですが、こんな状態でも手数料を支払えば更新は可能でしょうか?

失効再交付講習は可能です