免許の更新が迫っていて、行政処分(30日免停)の最中に更新の期限が切れたら失効になってしまうですか?
停止期間中であっても更新の手続きをしないと運転免許証は失効してしまいます
これはまだ受講すれば、免許の更新が出来るでしょうか?また、署に電話したら、何日に受講しに来てくださいとしないで、急に行っても免許更新してくれるでしょうか?
とりあえず署に電話してみましょう
自分がバイクを運転中、わき道から突然出てきて衝突
はい
企業の不動産取引について今、中小企業に勤務しています
普通に売却出来ますよ