離婚はおそらくできると思いますが、持家(5年前に新築しました)ので悩んでいます
連帯債務ですから、内訳として「質問者が返済すべき額」と「ご主人が返済すべき額」に分かれます
この家の名義人は子供になりますか?子供がまだ小さい時はどうなるでしょうか?
①について質問者さんが死亡した場合、親権者その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を選任します(民法840条)
子供の寝顔を見ると情なくなり、何とか思いますが、その気力が沸きません
根性が足りないとは思いません
食費+たまに子供達の衣類等しか払っていません
こんなじゃ~、情けなくてやりきれないですよね